業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった方のうち、一定の欠損障害または機能障害が残った方に対して、社会復帰していただくことを目的に、社会復帰促進等事業として義肢装具等補装具の購入または修理に要した費用を支給する制度です。
* 症状照会:支給の必要性判断のために、診療担当医療機関に症状紹介を行う
* 装着訓練・適合判定:4週間の装着訓練をし、支給基準への適合判断を行う
* 採型指導:指定医療機関の採型指導医は採型指導と適合検査を行う
*各支給品目により、支給上限価格・支給個数が決まっています
支給までの流れ
ご利用者の負担はありません
但し、デザイン、素材等にて基準額を超えた時の差額は自己負担
*採型指導
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子の支給については、必ず採型指導医の指導をいただき、適合検査を受ける必要がある
*症状照会
コンタクトレンズ、ストマ用装具、浣腸器付排便剤、重度障害者用意志伝達装置の支給についてては、診療担当医療機関で検査を受け、症状報告が必要です
*費用の請求方法
・ご利用者が一旦費用負担をし、ご利用者が労働局に費用を請求する方法。
・ ご利用者が負担せずに、業者が直接請求(受領委任請求)する方法。
* 修理基準
・品目:義肢(筋電電動義手も含む)、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、義眼(コンタクトレンズを除く)、補聴器、人工喉頭、車椅子、電動車椅子、歩行車、収尿器、歩行補助つえ、介助用リフター、フローテーションパッド、意志伝達装置
・ 回数:修理回数については、耐用年数の範囲内なら制限なし
*詳細のお問合せは、地域の「労働局」「労働基準監督署」へお願いいたします