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補装具費支給制度について

補装具費支給制度を利用するためには「身体障害者(児)手帳」が必要になります(対象となる難病等患者等は手帳が不要です)。

手帳を持っていない方は、あらかじめかかりつけの病院、療育施設あるいはお住まいの(住民票を置く)自治体にご相談ください。

医師の判定などによって、補装具の内容が決まります(製作と修理はほぼ同じ流れです)。

支給される場合は9割が公費、1割が自己負担となるのが原則です。

支払いの請求は、市町村に対して利用者がする「償還払方式」と、業者が市町村にする「代理受領方式」とがあります。一般には代理受領方式が選択されているようです。

なお、起立保持装置は18歳未満に限られること、車椅子・電動車椅子は介護保険対象者の場合、介護保険による貸与が優先されることなど、補装具の種類や制度を利用される人の年齢によっても、支給が異なります。補装具を使う環境も、その内容に関与されます。

 

 

手続きの流れ(18歳未満の製作・代理受領方式の場合の一例)

手続きの流れ(18歳未満の場合の一例)