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重要な情報・資料

・COVID-19の予防A4 3ページ (日本語版)(PDFファイル)
・COVID-19の予防A3 1ページポスター(日本語版)(PDFファイル)
出典:一般社団法人日本リハビリテーション工学協会


厚生労働省から平成29年7月28日付で疑義解釈通知が発出され、「シーティング」で「疾患別リハビリテーション料」を算定できる事が明記されました。
通知文の内容は下記リンク先をご覧ください。
平成29年7月28日 厚生労働省保険局医療課 事務連絡(疑義解釈資料の送付について(その13))[PDFファイル]
<以下、疑義解釈資料より、該当部分抜粋>
【疾患別リハビリテーション料】
(問4)いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。
(答)算定可能。この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない。

・国土交通省「電動車いすで航空機をご利用される場合のルールについて」[PDF]
・【関連ページ】政府広報オンライン「お出かけ前にご確認を。飛行機に持ち込めないもの

・国土交通省「『ハンドル形電動車いす』による鉄道利用の取り扱いについて」
・らくらくおでかけネット「ハンドル形電動車いす利用可能駅情報」